有機栽培とは?
「有機栽培とは?」「特別栽培とは?」「慣行栽培とは?」
分りやすくまとめてみました。
【有機栽培】
一定の畑で、一定の期間(※1)以上、化学合成農薬・化学肥料を使用せず(※2)、
栽培した農産物が、「有機栽培農産物」です。
ただし、それだけでは「有機栽培農産物」ということはできません。
申請書の提出、栽培の記録帳などを、認定機関に提出したり、
監査員による畑のチェックがあり、それをクリアして「有機栽培」ということができます。
※1 種からできるものは、植え付けから2年
みかんの樹などは、最初の収穫から3年
※2 化学合成農薬・化学肥料を全く使用していないわけではありません。
農林水産省が定めたガイドラインで、「使ってもいいですよ。」と許可されている
化学合成農薬・化学肥料は使用しても、カウントされないそうです。
(つまり、許可された化学合成農薬なら、使っていたとしても、
化学合成農薬使用回数0回と言えるそうです。)
認定後も、栽培記録を付けることが義務づけられ、また、毎年、認定機関の監査員が
畑にきて、チェックします。認定にかかる費用が発生します。
申請すれば「有機栽培」と認定される農家さんでも申請し、認定されなければ、
「有機栽培で栽培した。」というと法律で罰せられます。
【特別栽培】
農林水産省のガイドラインに基づくもので、化学合成農薬・化学肥料(窒素成分のみ)
の使用回数や量が、慣行栽培(※3)の化学合成農薬・化学肥料の5割以下で
栽培されたものを「特別栽培」ということができます。
平成19年4月から「特別栽培」も、有機栽培で「使ってもいいですよ。」と
許可されている化学合成農薬・化学肥料は使っても、
使ったものとして、カウントしなくてもよくなったそうです。
(有機栽培の基準はクリアしているのに、特別栽培の基準はクリアできない
農産物があるという、矛盾が生じることがあるので、それを防ぐために
カウントしなくてもよくなったそうです。)
【慣行栽培】
都道府県や地域で定められた基準に則った栽培。
基準を県単位で統一してあるところもあれば、地域別で統一しているところもあるそうです。
都道府県のホームページで公開されています。
=====
私なりに、分りやすくまとめてみたつもりですが、分りにくい場合や間違えがあった場合、
ご連絡いただけると助かります。
また、分らないところを教えてくださった(専門家の?)Aさん、助かりました。
この場を借りて、お礼申し上げます。